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不動産の売却にかかるさまざまな諸経費や税金について、はじめての方にも分かりやすくご説明します。売買金額からその諸費用を引いた額がお客様の手取り金額となりますので、計画的な売却のためには、事前にしっかり確認しておきましょう。
売買代金 − 諸費用 = 手取り金額
| 税 金 | + | 経 費 | + | 登録経費 |
|---|---|---|---|---|
| 印紙税 売買契約書に貼付します 所得税/住民税 不動産を売却して譲渡益が出た場合にかかります。 税率は短期所有、長期所有によって異なります。 | ※仲介手数料 | 抵当権の抹消費用や司法書士手数料等。 | ||
| その他 | ||||
| 引越し費用やハウスクリーニング代金等。 |
売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額×3.15%+6.3万円(消費税込み)」以内と上限は宅建業法で決められています。
売買または交換の媒介(仲介)の場合は以下のように算出します。 売買価格を以下のように分け、それぞれに料率を乗じた額の合計が仲介手数料の上限額となります。不動産の購入、不動産の売却、いずれの場合も同様です。
| 売却代金(税抜) | 手数料率(税込) | |
|---|---|---|
| 200万円以下の金額 | 5.25% | 5%+消費税 |
| 200万円超え400万円以下の金額 | 4.20% | 4%+消費税 |
| 400万円を超える金額 | 3.15% | 3%+消費税 |
不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。売買代金により印紙税の額が決められています。
| 売買代金 | 印紙税 |
|---|---|
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 15,000円 |
| 5,000万円超〜10,000万円以下 | 45,000円 |
| 10,000万円超〜50,000万円以下 | 80,000円 |
平成9年4月1日から平成21年3月31日までに作成される売買契約書が対象の金額です。上記期間以外の期間については、金銭消費貸借契約書と同じ金額になります。
不動産を売却し、譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して課税される税金です。例えば、以前に土地を金1,000万円で購入し、今回そのままの土地を金1,500万円で、売却した場合、利益(前回および今回の費用・仲介手数料、売買契約書の印紙代、登記費用、測量費用等は差し引きできます)に対して課税される仕組みになっています。