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「初めて住まいを購入したい。」「買い替えたい。」「マンションにしようか一戸建てにし ようか。」「不動産投資を考えたい。」「場所は、価格は、大きさは。」など・・・ お客様によってご要望は 様々です。そんな悩みやご要望に役立つ情報をまとめました。無理のない不動産の購入計画を立てましょう。
返済期間10年以上の住宅ローンを組んだとき、「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」をつかって税金を安くすることができます。
新築または中古の住宅を購入(※1)した際、金融機関(銀行など)や住宅金融公庫から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続をとれば、自分がその住宅に住むこととなった年から一定の期間にわたり(下記図参照)、居住(住民票の移転完了していること)の用に供した年に応じて、所定(※2)の額が所得税から控除されます。
※1 住宅の面積や用途及び築年数による制限があります。
床面積が50m2未満の住宅や、居住用以外の部分(店舗など)が全体の2分の1以上ある建物、築年数20年(構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の建物は25年)以上の建物は確認が必要です。
※2 所得額が3,000万円以上の方は住宅ローン控除が受けられません。
※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。
入居年 | 借入金等の 年末残高の限度額 | 適用年 | 控除率 | イメージ | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 2,500万円 | 1〜6年目 7〜10年目 | 1.0% 0.5% | 200万円 | |
平成20年 | 2,000万円 | 1〜6年目 7〜10年目 | 1.0% 0.5% | 160万円 |
サラリーマンの場合は、給与所得者の還付申告用の確定申告書に源泉徴収票と下記の書類を添えて提出し還付してもらいます。自営業の場合は、一般の確定申告用紙に所得の申告と同時に控除の申告(下記の書類を添えて)も行います。
さらに詳しくは税務署で指導してくれますので、窓口でお尋ねください。
「初めて住まいを購入したい。」「買い替えたい。」「マンションにしようか一戸建てにし ようか。」「不動産投資を考えたい。」「場所は、価格は、大きさは。」など・・・ お客様によってご要望は 様々です。そんな悩みやご要望に役立つ情報をまとめました。無理のない不動産の購入計画を立てましょう。
返済期間10年以上の住宅ローンを組んだとき、「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」をつかって税金を安くすることができます。
新築または中古の住宅を購入(※1)した際、金融機関(銀行など)や住宅金融公庫から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続をとれば、自分がその住宅に住むこととなった年から一定の期間にわたり(下記図参照)、居住(住民票の移転完了していること)の用に供した年に応じて、所定(※2)の額が所得税から控除されます。
※1 住宅の面積や用途及び築年数による制限があります。
床面積が50m2未満の住宅や、居住用以外の部分(店舗など)が全体の2分の1以上ある建物、築年数20年(構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の建物は25年)以上の建物は確認が必要です。
※2 所得額が3,000万円以上の方は住宅ローン控除が受けられません。
※事例によっては特例を受けられないケースがあります。詳細はご相談ください。
入居年 | 借入金等の 年末残高の限度額 | 適用年 | 控除率 | イメージ | 最大控除額 |
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平成19年 | 2,500万円 | 1〜6年目 7〜10年目 | 1.0% 0.5% | 200万円 | |
平成20年 | 2,000万円 | 1〜6年目 7〜10年目 | 1.0% 0.5% | 160万円 |
サラリーマンの場合は、給与所得者の還付申告用の確定申告書に源泉徴収票と下記の書類を添えて提出し還付してもらいます。自営業の場合は、一般の確定申告用紙に所得の申告と同時に控除の申告(下記の書類を添えて)も行います。
さらに詳しくは税務署で指導してくれますので、窓口でお尋ねください。