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売却までの流れ -Step2-

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STEP2 ご売却のための媒介契約

ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。 媒介契約は3種類あります。それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。

専属専任媒介契約・専任媒介契約

1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。

媒介契約の種類と違い
 複数業者との契約依頼者が自ら発見した相手との取引指定流通機構への
登録義務※1
業務処理
報告義務
専属専任媒介契約××5営業日以内1週間に1回以上
専任媒介契約×7営業日以内2週間に1回以上
一般媒介契約なしなし

※1.契約当日および定休日はのぞきます。

 

 

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