



(1)事業を営んでいない個人であり、令和5年4月1日から令和6年3月8日の間に岡山市内で創業する方であって、その期間内に個人事業を開業する方、又は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社を設立し、その代表となる方
(2)既に、個人事業を営む方又は法人等の代表者であって、令和5年4月1日から令和6年3月8日の間に、平成25年10月改訂「日本標準産業分類別ウィンドウで開く」の大分類において、既に営んでいる事業と異なる分類の事業を、岡山市内で新たに個人事業として開業する方、又は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社を設立し、その代表となる方
補助額
補助対象経費(税抜き)の2分の1以内で補助限度額50万円。
※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。