



一般的には不動産売買時に預かり敷金がある場合には、売買代金から敷金残高を相殺するようになります。
ところが、持ち回りの場合には、敷金精算なしで返還義務のみが発生します。
なので、貰っていない敷金を解約時に返金する必要があります。
持ち回りというと、敷金を貰えるような言葉のイメージですが、返金義務のみ付いてくるという言葉のイメージとは真逆の方式ですね。
住居で1ヶ月分の敷金預かりがある場合なども世帯数が多くなれば、金額も多くなりますし、テナントで多額の敷金を預かっている場合は注意が必要です。
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