


民泊を事業として行う場合には、住宅宿泊事業法に基いて、住宅宿泊事業者としての届け出が必要になります。
これにより年間180日以内の民泊サービスを行えるようになります。
180日を超える場合には、旅館業法による許可が必要です。
近年、都心部のタワーマンションなどを外国人が購入するケースが多いですが、そのような物件が届出なしの民泊物件として貸し出されることが続出しています。
マンション近隣の電柱やフェンスのいたるところにキーボックスが設置されているようです。
外国人の方などは、親せきや友人が遊びに来ていたと言われるそうですが、外国人向けのSNSや民泊サイトは、言葉の問題があって日本人では検索も難しいようです。
このような違法民泊を行うことによる利回りは30%を超え、普通の民泊では出来ない利益が出るようです。
マンション管理会社も、外国人の民泊問題には、見て見ぬふりに近い対応になるようです。
インバウンド需要が高いこの状況下で、更に法規制がされる可能性があり、注視が必要な問題です。