



不動産会社でも、物件の取り扱いをする場合に相手方とCAを締結するケースがあります。
一般的には他社に内容を漏らしてはならない義務とのことですが、今話題のニュースでは暴力ではない何らかのトラブルという扱いですね。
和解はしても9000万円払うような出来事があったこと自体に問題ありとされています。
個人的には、9000万円も払った結果がこれだと払い損だと思いますが、これは昭和な発想で令和ではアウトのようです。
不適切にもほどがあるということですね。
一般的は守秘義務の内容は下記になります。
守秘義務とは、特定の情報を他者に漏らしてはならないという義務を指します。これは、職業上や契約上、あるいは法的に定められた状況において、特定の機密情報を保持し、外部に漏らさないようにすることを求めるものです。守秘義務が適用される場合、情報を知っている人物(例えば、弁護士、医師、企業の社員など)は、その情報を他者に開示することなく、適切に取り扱わなければなりません。
守秘義務には以下の特徴があります:
守秘義務を違反すると、法的な責任を問われることや、職業倫理に反する行為として社会的な信用を失うことがあります。
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