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テナントの又貸しは禁止?契約違反となるケース

部屋探し・不動産のお役立ち情報『テナントの又貸しは禁止?契約違反となるケース』
 

テナントの空きスペース、第三者に貸してもいい?

賃貸借契約を締結しているテナント物件に空きスペースがあると、「有効活用したい」「誰かに貸したい」と思う方もいるかもしれません。
しかし、貸主の許可なく第三者へ貸す行為(いわゆる又貸し)は、契約違反にあたるため原則として禁止されています

今回は、テナントの又貸しが契約違反とされる理由や、実際に該当する事例、そして又貸しが発覚した際に起こり得るリスクについて解説します。
 


無断での又貸しは契約違反です

テナントの「又貸し」とは、契約者である借主が、自ら契約した物件を第三者に貸す行為を指します。

民法第612条では、**「賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡したり、第三者に転貸(又貸し)することはできない」**と明記されています。したがって、貸主の事前の承諾がない又貸しは契約違反となり、場合によっては契約解除の対象にもなります。

契約書に「又貸し禁止」の明示がない場合でも、民法上の規定が優先されるため、同様に注意が必要です。
 


なぜ又貸しが禁止されているのか

テナントの又貸しが契約違反となる主な理由は、以下の2点です。

理由1:契約関係が複雑化するため

通常、問題が生じた際には貸主と借主の間で解決が図られます。しかし、第三者が介在することで責任の所在が曖昧になり、迅速な対応が困難になります。
その結果、トラブルが長期化・拡大し、法的な対応にまで発展するケースもあります。

理由2:信頼関係が損なわれるため

賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係に基づくものです。無断で第三者に物件を使用させた場合、その信頼が大きく損なわれます。
これにより、今後の契約更新や他物件の借り入れにも悪影響を及ぼす可能性があります。
 


又貸しとサブリースの違い

似ているようで異なるのが「サブリース」です。
サブリースとは、不動産会社などが貸主と契約を結び、一括で物件を借り上げたうえで、第三者に転貸する仕組みです。

この場合、貸主の承諾を得て契約しているため、無断の又貸しとは明確に異なります。企業が空室を有効活用したい場合などに活用されます。
 


実際の「又貸し」に該当するケース

以下のようなケースは、貸主の許可がない場合には又貸しに該当します。

ケース1:親会社名義で契約し、子会社が利用

契約名義が親会社であっても、物件を使用するのが別法人である子会社の場合、法律上は第三者による使用となります。
たとえ同じグループ企業であっても、貸主の承諾なしに利用させると契約違反となるため、事前の申請が必要です。

ケース2:事務所や店舗の一部を知人や他社に貸す

一部スペースを他者と共有する、いわゆる「間借り」も又貸しの一種です。
このような利用を行う際は、共同使用の申請や貸主の承諾が必須となります。
 


又貸しが発覚するとどうなる?

無断での又貸しが判明すると、以下のようなペナルティが発生する可能性があります。

違約金の請求

信頼関係を損なった結果、契約違反として違約金を請求される場合があります。
その金額は1か月分の賃料にとどまらず、ケースによってはそれ以上の金額となることも。さらに、訴訟に発展するリスクも否定できません。

強制退去のリスク

民法第612条に基づき、無断での又貸しは貸主側に契約解除の権利を与える行為です。
契約途中であっても強制的に退去を求められる可能性があります。その場合、契約期間の残り分に相当する違約金が発生する場合もあるため、注意が必要です。
 


まとめ:又貸しは必ず事前確認を

テナント物件を第三者に又貸しする行為は、原則として法律・契約ともに禁止されています。
貸主の承諾を得ずに行えば、契約違反となり、違約金請求や強制退去、最悪の場合は訴訟にまで発展することもあります。

どうしても第三者と物件を共有したい、あるいは一部を貸したいといった場合は、必ず貸主または管理会社に相談し、書面による承諾を得るようにしましょう
 

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