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テナントに防火管理者の選任は必要ないのか?

「テナントに防火管理者は必要?」「どんな条件で選任が求められるの?」「防火管理者の業務内容って具体的に何をするの?」
こういった疑問をお持ちではないでしょうか。
防火管理者の設置義務は、建物の規模や収容人数によって異なります。条件に該当する店舗では、オーナーや従業員が防火管理者としての責任を果たさなければなりません。
しかし、具体的な基準がわかりづらく、設置が必要かどうか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、防火管理者の選任が必要となる基準や、防火管理者の主な役割・業務内容について詳しくご紹介します。
防火管理者とは?
防火管理者とは、商業施設やオフィスビルなど不特定多数の人が出入りする建物において、万が一の火災発生時に避難誘導や日常の火災予防業務を担う責任者です。
防火管理者には、すべての防火対象物に対応できる「甲種防火管理者」と、一部の対象に限られる「乙種防火管理者」の2種類があります。
よく似た資格に「防災管理者」がありますが、防火管理者は“火災”に特化した防災業務を担当するのに対し、防災管理者は“地震や有毒物質”など火災以外の災害に対応する点で異なります。
テナントに防火管理者は必要?
消防法により、防火対象物に該当する建物では、防火管理者の選任が義務付けられています。
つまり、同じ建物に入っているテナントも例外ではなく、条件に合致すれば防火管理者の設置が必要になります。
たとえば以下のような施設では、防火管理者が必要とされます:
飲食店、地下街、ショッピングモール、ホテル・旅館など、多数の来客が見込まれる施設
避難が難しいとされる病院、福祉施設、特別支援学校など
多数の人が出入りするオフィスビルや倉庫
これらは「防火対象物」とされ、「特定用途防火対象物」「非特定用途防火対象物」「複合用途防火対象物」に区分されます。
防火管理者が必要となる基準
防火管理者の設置基準は、建物の「用途」「規模」「収容人数」によって異なり、市区町村ごとに細かなルールが定められている場合もあります。
以下は一般的な基準です:
| 建物の条件 | 防火管理者が必要となる収容人数 |
|---|---|
| 福祉施設(避難困難) | 10人以上 |
| 特定用途防火対象物(飲食店・ホテル等) | 30人以上 |
| 非特定用途防火対象物(オフィス・学校等) | 50人以上 |
| 新築工事中の建物 | 50人以上 |
| 建造中の船舶 | 50人以上 |
また、危険物を扱う施設や、大型屋内駐車場なども設置義務の対象です。
収容人数には従業員・客席・ベッド・病床などが含まれるため、実際の数を正確に把握する必要があります。
防火管理者が不要なケース
以下のような条件を満たす場合には、防火管理者の設置は不要です:
特定用途防火対象物で、収容人数が30人未満
非特定用途防火対象物で、収容人数が50人未満
ただし設置義務がない場合でも、火災発生時の対応に備えて基本的な防火対策は行っておくべきです。
テナントとして店舗を運営する際は、万が一の災害に備えて、従業員間で知識や対応方針を共有しておきましょう。
防火管理者の主な役割と業務内容
ここからは、防火管理者が実際に行う業務について、以下の3つの視点からご紹介します:
避難計画の作成
防火設備の点検・整備
災害に向けた日常的な対策
避難計画の作成
火災発生時に適切な避難誘導ができるよう、建物や従業員の状況に合わせて「消防計画」を作成します。
計画書はテンプレートを活用して作成し、管轄の消防署に提出したうえで、スタッフへの周知も行う必要があります。
防火設備の点検・整備
防火管理者は、日常的に消火器や誘導灯の設置状況などを確認します。
ただし専門的な点検は有資格者が行い、防火管理者は主に目視でのチェックを担当します。
異常が見つかった場合は速やかに関係者と情報を共有し、設備の修理・交換を進めましょう。
日常的な防災対策
防火管理者は、訓練やマニュアルの整備を通じて日頃から防災意識を高める役割を担います。
形式的な選任だけでなく、実際に責任を果たす体制が整っていないと、火災時に被害が拡大する恐れがあります。
企業・店舗全体で防災意識を共有し、準備を怠らないことが重要です。
まとめ:テナントごとに防火管理者の必要性を確認しよう
店舗を開業する際には、まずその建物が防火対象物に該当するかどうか、そして防火管理者の選任が必要かを確認しましょう。
建物の規模・用途・収容人数により設置義務がある場合は、適切な対応が求められます。
選任が必要な場合、防火管理者を中心に店舗全体で日頃の防火・防災対策を徹底し、安全な運営体制を整えることが大切です。
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