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お酒の提供がしたい🍺

部屋探し・不動産のお役立ち情報『お酒の提供がしたい🍺』

こんにちは!本日は店舗でお酒を提供する際に知っておきたい事をお伝えします(/・ω・)/
お酒を提供するには、いくつかの法的手続きが必要です。以下にその概要をまとめます🌟

1. 酒類販売業免許の取得

日本でお酒を販売または提供するには、国税庁が発行する「酒類販売業免許」を取得する必要があります。これにはいくつかの種類があり、提供形態や事業内容に応じて選択する必要があります。

  • 飲食店営業許可(飲食店でお酒を提供する場合)
  • 一般酒類小売業免許(酒屋や店舗での販売)
  • 通信販売酒類小売業免許(オンライン販売)


2. 保健所の許可

飲食店でお酒を提供する場合、まずは「飲食店営業許可」を保健所から取得することが求められます。この許可を得るには、店舗の衛生基準を満たし、保健所の検査を受ける必要があります。


3. 食品衛生責任者の設置

飲食店を開く際には、「食品衛生責任者」の資格を持つ人を一人設置することが義務付けられています。講習を受けて資格を取得することが必要です。


4. 深夜酒類提供飲食店営業の届け出

深夜(午前0時以降)にお酒を提供する場合は、警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要です。店舗の環境や提供時間に制限があるため、事前に調査しておくとよいでしょう。


5. 風俗営業許可

バーやクラブなど、お酒を提供するだけでなく、特定の娯楽(カラオケやダンスなど)を提供する場合、風俗営業許可が必要となります。


6. 適正な管理と注意

  • 20歳未満への提供は禁止されており、提供前に年齢確認が求められます。
  • 酔客への過剰な提供を避けるため、状況に応じた適切なサービスが重要です。


これらの条件を満たし、お酒を提供する際には、法律に従って安全かつ適正な営業を心がけることが大切です。
当社では、飲食可能店舗・居抜き店舗・貸店舗・貸事務所(オフィス)・貸倉庫・物流倉庫・作業所、借地、等々岡山のテナントや土地の情報を豊富に取り揃えております (^_-)-☆ご相談お待ちしております♪

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